1952-06-04 第13回国会 衆議院 文部委員会 第27号
水谷委員からお話がありましたように、荻田局長は、この法律案に対して、いたずらに財政面だけにという御批評があつたようでありますが、われわれが御答弁を承つていると、地方財政委員会こそこ單なる財政面を固執してということよりも、むしろ地方財政委員会そのものの存立に非常に固執された政治的な意見のようで、われわれはたいへん遺憾のように思うわけでありますが、その点ここでは論議をいたしません。
水谷委員からお話がありましたように、荻田局長は、この法律案に対して、いたずらに財政面だけにという御批評があつたようでありますが、われわれが御答弁を承つていると、地方財政委員会こそこ單なる財政面を固執してということよりも、むしろ地方財政委員会そのものの存立に非常に固執された政治的な意見のようで、われわれはたいへん遺憾のように思うわけでありますが、その点ここでは論議をいたしません。
これは地方財政委員会そのものがきめるわけであります。それの草案等につきましては、もちろん事務局でいろいろ意見を聞きます。それと同時に、地方の意見というものも、全部事務局だけに来るのではなくて、委員各位に対してもある。
現状においては地方財政委員会そのものが不満だ、認めない、そういう形ですでに勧告を国会並びに政府に出しておられる現状において、そういう中途なことをされるということは、一方においては高いということを認めなければできないことだ、認めるが故に三百七十五円高いから切つてやれ、こういうことになる。
従いまして、この点につきましては両者が具体的に実情を調べて把握するようにしなければいけないのではないか、こういう点から実情の調査、把握ということを問題にいたしたような次第で、従いまして地方財政委員会そのものが、地方財政平衡交付金の算定にあたりましては、もちろん資料に基いて十分に検討を加えておることは申し上げるまでもないのであります。
○西郷吉之助君 実情は伺つたのですが、今の関係方面においても大蔵省の考え方に非常に比重を多く置いておるので、余り重く考えないで軽くあしらわれたというようなお話でしたが、そういうふうなことであつて、而して政府並びに政府機関として内閣を通して国会に勧告されたのですが、こういうふうな地方財政委員会そのものがそういう現状であるにもかかわらず、国会に勧告なさつたということになると、非常に自分の努力の至らないにかかわらず
地方の財政につきましては、地方財政委員会が主として指導的立場をとつておりまして、その見解によつてやることになつておりますので、私は地方財政委員会そのものに直接の法的な関係がございますので、国務大臣としてその方面と政府との連絡機関になつておる関係上、地方財政委員会が善処するように私は努力したい、こう考えております。
でございますから、それが閣議に出ましたことにつきましては地方自治庁長官は、先程鈴木さんがおつしやつたように地方財政委員会そのものを代表しているのじやないのですから、その惡策におきましては私はただ国務大臣として参加してその協議に乗るだけです。で、あの点を外の大臣から申しました。
しかし地方の財政もやはり国家の財政でございますから、その点において、ちようど平衡交付金を中央政府から各自治体に支給してやるというような制度もありますので、まつたく地方財政委員会そのものだけで、地方自治財政というものをやつて行くのではなく、相協力してやつて行く、その意味におきまして、私はあの委員会に対して、委員会と政府との間の連絡機関として万全を盡してやりたいと存じます。
御承知のように地方税法と平衡交付金とは一体不可分のものであつて、平衡交付金法を見、また地方税法を見ますと、地方財政委員会そのものがまるで検察官か何かのような権限を持つように仕組まれておるわけなのです。その点で、さつき私が申し上げましたような、一年以下の懲役問題が出て来るのですが、それは一体だれが認定をしてやるのかといつたような問題なのです。
政令にゆだねられておる結果といたしまして、地方財政委員会で決定することになるだろうと思いますが、こういう大きな権限が法律から抜けまして、結局地方財政委員会に與えられることは、地方財政委員会そのものが莫大な権限を持つて来て、結局その経済的な圧力によつて、中央集権的な、かつての内務省の復活というような形が、いやがおうでも出て来ざるを得ないのではないかと思うわけです。
○立花委員 私の申し上げておりますのは、地方財政委員会そのものの性格が、内務省の性格を帯びて来るということを言つておるのであります。と申しますのは、地方財政委員会は、その機能の上におきまして、地方税法の運営、あるいはここに書いてありますように、地方財政平衡交付金の運営を根本的に握ります役所で、ございまして、しかも地方財政平衡交付金は、徴税に、対する重要なる制限を地方に対して加えます。
われわれ日本共産党といたしましては、地方財政平衡交付金そのものに対しましても、あるいは地方財政平衡交付金、あるいは地方税法の速営を監理いたしますとこるの地方財政委員会そのものにつきんましても重大なる疑義を持つておるのでございますが、これらの法案を全然並行審議することなしに、この一部概算交付の暫定措置法案を審議することは、まつたく国会の審議権を蹟晒したもりといわざるを得ないと考えます。
又この交付金の分配に当りまして、地方財政委員会がその権力を握ることになるのでありますが、この地方財政委員会そのものが、果して人民の意思を代表して、これによつて構成されるものかどうか、今まで数多くの委員会というものが終戰後作られたのでありますが、これらの委員会そのものがどのような性格を持つて来たかということを我々はここで思い起せばはつきりこのような性格を今から指摘することができるのであります。
今回のような地方財政委員会の決議が無視されるような形になりましは、地方財政委員会そのものの権威にも非常に関係するような結果を見たのであります。
地方財政委員会そのもの自体の議決というものは――地方財政委員会というものの主張、その議決というものは、非常に尊重すべきでありまして、私國務大臣といたしまして、できるだけ閣議に反映をいたしまするように主張いたしております。及ばずながら十分に主張しております。
それからこれは今のところ地方財政委員会そのものの中にも、まだ出発当初でありまして、尚熟せざる部分があるのじやないかと考えるのでありますが、歳入の欠陷については、これは中央の責任で、これだけは中央で負担するということになつている。歳出の調整についてはいわゆる地方の自主性ということがございまして、その点に日本全体の関連性というものをうまく持つて、全視野から眺めて行くということは大変困難になつている。